第二準備書面

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第二準備書面

証拠説明書

平成24年(ワ)第6690号 執行判決請求事件 直送済
原  告  夏  淑 琴
被  告  株式会社展転社他1名

第二準備書面


平成24年12月17日

東京地方裁判所民事第25部乙1A係  御中

被告ら訴訟代理人
             弁護士 高池勝彦
弁護士 荒木田修
             弁護士 尾崎幸廣
弁護士 勝俣幸洋
弁護士 田中禎人
            弁護士 山口達視
弁護士 辻 美紀

被告らは、第一準備書面において、原告の主張は民訴法118条の要件を見たしていないと主張したが、その主張をさらに敷衍する。

第一 中華人民共和国の裁判所は、民訴法118条にいう「外国の裁判所」にはあたらない(乙第1号証の1ないし4)。
1 ここにいう「外国裁判所」とは、我が国と同等ではなくとも、相応の程度に裁判官の独立が認められている外国の裁判所と解すべきである。なぜなら、
? 日本国憲法32条は「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と定め、裁判を受ける権利を保障しているが、この裁判を受ける権利とは、「政治権力から独立の公平な司法機関に対して、すべての個人が平等に権利・自由の救済を求め、かつ、そのような公平な裁判所以外の機関から裁判されることのない権利である」と解されている(芦部信喜「憲法[第四版]」岩波書店2007年243頁)。すなわち、憲法において保障されている裁判を受ける権利とは、独立した公平な裁判所ないし裁判官による裁判を受ける権利のことである。
? したがって、外国裁判所の判決の効力をそのまま日本国内で認めることは、少なくとも、日本で裁判を受ける権利を奪うことになる。
? そこで、民訴法118条は、外国判決が同条の要件を充足しているとき、すなわち、当該外国判決が独立した公平な裁判所ないし裁判官による裁判といえるとき、初めて、日本での効力を認め、日本で裁判を受けたのと同等の扱いをすることを認めているのである。したがって、日本国民に認められている上記憲法上の権利を保障するため、同条の要件を具備しているか否かを慎重かつ厳格に確認する必要がある。
2 しかるに、中華人民共和国における国家制度をみると、司法権の独立(裁判官の独立)は認められていない(司法の独立どころか、そもそも、自由民主主義の要諦である三権分立すら認められていない)。すなわち、
? まず、中華人民共和国憲法1条1項において、中華人民共和国は社会主義国家であり、権力集中制を採用している(2条、3条)。
なお、中華人民共和国においても、行政機関、裁判機関及び検察機関と各国家機関が設置されているが、中華人民共和国憲法2条2項によって、人民代表大会が国家権力を行使する機関と定められており、各機関の関係は、分業に基づく機能分担にすぎない。なお、人民代表大会とは、人民代表と呼ばれる代議員により構成される組織である。
そして、中華人民共和国憲法前文において、中国共産党が中国人民を指導する組織として明記されており、中国共産党は各国家権力に指示・指導を与える立場にある。このように、中華人民共和国においては、権力の全てが中国共産党に集中し、中国共産党が各国家機関を統一的にコントロールする制度となっている。
? 中華人民共和国において日本の裁判所にあたる人民法院は、行政機関及び検察機関同様、国家権力機関たる人民代表大会により組織され、人民代表大会に対して責任を負い、人民代表大会の監督を受けることが要求されている(中華人民共和国憲法3条3項)。すなわち、人民代表大会以外の国家機関は、人民代表大会に従属することとされているのである。
具体的には、各人民法院の内部に裁判委員会が設置され、この裁判委員会が当該人民法院における裁判業務について集団指導を行うこととされている。そして、この裁判委員会の委員は、人民代表大会常務委員会により任免されているのである(中華人民共和国・人民法院組織法10条1項2項)。
すなわち、中華人民共和国において司法権を担う人民法院の内部には、政治組織である裁判委員会が設置され、同委員会の指導、ひいては中国共産党の指導が行われている。
? 中華人民共和国においては、事件を審理する裁判官は、事件処理についての最終決定権を有さず、最終決定権は、各人民法院ごとに設置される裁判委員会が有し、また、重要事件については、判決内容について、事前に、上長の決済や中国共産党の承認を得る必要がある。
? 中華人民共和国の憲法の解説書もこのことを明確に認めている(乙第2号証)。
? よって、中華人民共和国において司法権の独立ないし裁判官の独立は認められていないことは明らかであり、中国共産党ないし中華人民共和国政府の意を受けて裁判がなされていることが明らかである。
? 特に本件は、いわゆる南京大虐殺に関する事件であり、「南京大虐殺」は中華人民共和国政府が1歩も譲るつもりもない最も重大な政治的事件である。したがって、本件の中華人民共和国江蘇省南京市玄武区人民法院(以下「南京人民法院」という)の平成18年8月23日判決((2003)玄民−初字第1049号)(以下「本件外国判決」という)は、中華人民共和国政府の意を受けて宣告されたことは疑いようがない。
3 以上によれば、中華人民共和国において、裁判官の独立は保障されていないのであるから、中華人民共和国人民法院は、民訴法118条の定める「外国裁判所」ということはできない。

第二 本件外国判決は民訴法118条の「外国裁判所の確定判決」とはいえない。
   本件外国判決は、中華人民共和国において既に強制執行力のないものとなっている。
   平成19年(2007年)改正前の中華人民共和国民事訴訟法(以下「改正前中華人民共和国民訴法」という)219条によると、執行申立期間は1年、同改正後中華人民共和国民訴法215条によると同期間は2年とされている(甲第5号証、訳文あり)。
   本件外国判決は平成18年(2006年)8月23日に言い渡され、平成19年6月29日に確定したところ、本件訴訟が御庁に提起されたのは平成24年3月であり、中華人民共和国における執行申立期間が経過しているのは明らかである。
   このように、判決国において執行力が失われている判決は、民訴法118条の「確定判決」とはいえず、日本において執行することはできない。

第三 南京人民法院には本件外国判決を宣告した訴訟(以下「本件原訴訟」という)につき管轄が認められない。
 1 土地管轄がないこと
  (1)最高裁平成10年4月28日判決(民集52巻3号853頁)は、「民訴法118条1号所定の『法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること』とは、我が国の国際民訴法の原則から見て、当該外国裁判所の属する国(以下「判決国」という)がその事件につき国際裁判管轄(間接的一般管轄)を有すると積極的に認められることをいうものと解される。そして、どのような場合に判決国が国際裁判管轄を有するかについては・・・当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念により、条理に従って決定するのが相当である。具体的には、基本的に我が国の民訴法の定める土地管轄に関する規定に準拠しつつ、個々の事案における具体的事情に即して、当該外国判決を我が国が承認するのが適当か否かという観点から、条理に照らして判決国に国際裁判管轄が存在するか否かを判断すべきものである。」としている。
    すなわち、民訴法118条1号の管轄要件の判断にあたっては、まず民訴法の土地管轄の規定によって判断され、そのうえで条理の観点からの修正が加えられるとされている。
  (2)そこで、本件原訴訟における土地管轄を検討する。
    平成23年改正前民訴法5条9号は、不法行為に関する訴えの管轄として「不法行為があった土地」と規定しており、ここには、特段の事情がない限り、行為地のみならず損害の発生地も含むとされる。
    しかし、本件の被告らには、次のとおり、上記「特段の事情」が存在する。
    すなわち、原訴訟において不法行為の発生原因とされた被告松村俊夫(以下「被告松村」という)が執筆し、被告株式会社展転社(以下「被告会社」という)が出版した『「南京虐殺」への大疑問』(以下「本件著書」という)は、日本国内において日本語で出版されたものである。しかし、原告が読み、精神的苦痛を生じたとしているのは、新華出版社が本件著書を中国語訳した本である。被告らは、本件著書が中国語訳されて出版されていることを全く知らなかったのであり、原告が読んだという中国語訳本は、著作権を侵害して作成されたいわゆる不法な「海賊版」である。
本件外国判決を見ると、この海賊版が証拠として掲げられている(甲1の訳文1の15頁、訳文2の14頁)。しかも、「内部出版された」などと書かれているが、この海賊版は、定価をつけて広く中華人民共和国内において販売され、たとえば、北京国際空港の書店においても販売されていた(乙第3号証)。
    被告らは、日本国内で出版した本が、被告らが全く関知していないにもかかわらず、中華人民共和国国内で中国語翻訳されたものが出版され(そもそも正確に翻訳されたのかという点についても疑問が残る)、原告がその出版物を読み、精神的損害を受けることなど全く予想していなかったし予見可能性もなかった。しかも、何と、国営の新華出版社が著作権侵害の出版物を出すことなど、原告らに予見できるはずがない。
    したがって、本件の被告らには、原告が中華人民共和国国内で精神的損害を受けることについて、予見可能性はなく、「特段の事情」が認められる。
  (3)よって、南京人民法院に原訴訟の土地管轄がないことは明らかである。 
2 南京人民法院に原訴訟の管轄を認めることは条理に反すること
    原訴訟は、「南京虐殺」に関する重大な政治的事件に関係する訴訟である。前述のとおり、中国共産党の指導下にあり、裁判官の独立が制度的に保障されていない中華人民共和国において、原訴訟のように重大な政治的事件に関する訴訟をするのであれば、初めから結果は明らかである。
    このように、訴訟の結果が当初から明らかであるにもかかわらず、中華人民共和国国内での応訴を強いることは、被告らに対して時間的・費用的に一方的な負担を負わせることになる。のみならず、仮に被告らが出頭した場合、被告らの生命・身体に危険が及ぶおそれがあることは見易い道理である。このような状態にもかかわらず、被告らに中華人民共和国国内での応訴を強いることは、当事者間の公平に欠け、条理に反するものである。
3 以上のとおり、そもそも南京人民法院に土地管轄は認められず、かつ南京人民法院に管轄を認めることは条理に反するものであるから、原訴訟について南京人民法院には管轄が認められない。

第四 原訴訟において被告らに対する必要な呼出しがなされていない。
     1 民訴法118条2号は、敗訴被告が、訴訟の開始に必要な呼出し等を受けたことを執行判決承認の要件としている。この趣旨は、敗訴被告に応訴の機会を与え、その手続権を保障することにあるから、同号の要件を充たしたというには、原訴訟の開始について適式な送達がなされ、かつその送達が、被告が実際に手続の開始を知り、実効的な防御をなしうる時機・方法で行われたことが必要であり、これを原告の側で立証する必要がある。
2(1)原告は、甲2を原訴訟の判決文及びその訳文が被告らに対して送達されたことを証するものとして提出しているが、この送達証明は、外国判決が送達されたことを証明するもので、訴状の送達が適式になされたことを証明するものではない。
  (2) 原告は、甲2の添付資料をもって、訴状の送達が適式に行われた旨主張するのかもしれないが、甲1の訳文1を見てもわかるとおり、「原告」「被告」と訳されるべき部分が「控訴人」「被控訴人」となっているなど、送達された訳文は、基本的な部分から誤りが多い。訴状に付されていた訳文も、このように基本的な部分から誤りが含まれているようなものであれば、被告らが実効的な防御をなしうる程度の適切な方法で送達がなされていたとはいえない。
   3 よって、甲2をもって、被告らが、原訴訟の開始について同号の定める送達を受けたことを証明したとはいえない。

第五 本件外国判決は公序に反する。
 1 手続的公序に反すること
   民訴法118条3号の「公の秩序」には裁判官の独立といった手続的公序も含まれることは、条文の文言上からも明らかであり、被告らの第一準備書面第3の3のとおりである。(乙第4号証635頁末尾から636頁、639頁以下)。
   そして、中華人民共和国において裁判官の独立が認められないことは、上記第1の3のとおりである。乙第4号証では、「判決国の制度上裁判官の独立性・中立性、当事者に対する審問請求権の保障があるとはいえない場合に、そのことだけで当然に手続的公序に反することになるかは、問題である。……裁判官の独立性については、その制度的保障の欠如が当該具体的手続に反映されていたか否か(略)を、我が国の裁判所が審査するのは至難のことであるし、またあえて審査しようとすれば外国手続の実質的再審査にならざるをえない。それゆえ、その制度的保障を欠けば、一律に手続的公序違反ありと認めるべきように思う」といっている(乙第4号証640頁)
   よって、本件外国判決は、手続的公序に反する。
 2 実体的公序に反すること
   本件外国判決においては、被告松村及び被告会社に対し、連帯して80万元、日本円にして約1200万円もの多額の損害賠償を支払うよう命じている。ここで、中華人民共和国の平均年収が日本円にして40万ないし50万円ほどであることを考慮すると、中華人民共和国における約30年間分の収入にもあたる慰謝料を認めることになる。
    このような著しく多額の損害賠償の支払を命じることは、日本における公の秩序に反するものである。
最高裁は、アメリカ合衆国カリフォルニア州裁判所が、アメリカ法に特有な懲罰的損害賠償を認めた判決について、我が国の実体的公序に反するとして執行判決を認めない(最判平成9年7月11日、民集51巻6号2573頁、乙第4号証636頁)。本件外国判決は、アメリカの懲罰的損害賠償よりはるかに莫大なものである。
 第六 中華人民共和国と日本の間には相互の保証がない。
  1 大阪高裁平成15年4月9日判決(以下「平成15年判決」)
   (1)平成15年判決は、投資金額確認請求事件において、「中華人民共和国において、我が国の裁判所の判決が重要な点で異ならない条件のもとに効力を有するものとされているとまで認めることはでき」ないとして、日本と中華人民共和国の間には、相互の保証がないとした。
   (2)原告提出の奥田意見書(甲4)は、平成15年判決は経済取引に関する判決について判断したものであり、本件は名誉棄損に関するものであるからその射程は及ばないなどと主張する。
     しかし、以下のとおり、この解釈は誤りである。
     中華人民共和国では、外国判決の承認・執行について中華人民共和国民事訴訟法で規定するほか、外国離婚判決の承認・執行については、裁判実務において法律同様法規範として引用される司法解釈が公布されている。すなわち、最高人民法院平成12年(2000年)3月1日の司法解釈「人民法院における外国法院離婚判決の承認申請事件の受理問題に関する規定」において、相互保証を必要としないといった財産法上の判決とは異なる要件で承認・執行が認められている(郭玉軍[黄?霆訳]「中国渉外家族法における手続法上の問題」立命館法学315号310頁以下)。
     一方、財産法上の判決について、各取引類型に応じた承認執行要件は定められていない。そうすると、平成15年判決の射程は、財産法上の判決一般について及ぶと解するのが妥当であり、当然、本件のような不法行為による損害賠償請求にも及ぶ。
? 経済取引が一定の基準に則って当事者間の合意などによってなされるのに対し、名誉毀損の紛争が、その成否が深く国民性に根ざし、また直接の関係のない者同士の間で生じ得ることを考慮すると、一層相互保証を認める余地がないと考えるべきである。
  2(1)また、奥田意見書(甲4)は、「相互の保証は、両国の承認要件に関する法令の規定の比較によるべき」とする。
     しかし、民訴法118条4号が、相互の保証を外国判決執行の要件とした趣旨は、国家対等の原則にあるところ、法令の規定を形式的に比較するだけでは、上記趣旨に反することとなる。実質的に見て、我が国と判決国との間に相互の保証があるかを判断すべきである。
「中国では、単に法令や案例を熟読するだけでは実質上の公権解釈がどこにあるかがわからない。これらの背後に司法解釈や共産党中央の文件があるかが常に問題とされる」のである(乙第4号証5頁末尾から6頁)。
  (2)改正前中国民訴法268条(改正後265条)によると、中華人民共和国は、外国判決の承認及び執行について国際条約の存在または互恵の原則を要求している。そして、中華人民共和国最高人民法院が、被告第一準備書面第2の4?で引用した平成7年(1995年)6月26日回答のとおり、「わが国と日本国の間は、・・・国際条約を締結し、又はそのような国際条約に参加していない。また相当な互恵関係を築いていない」と判断していることに鑑みれば、中華人民共和国が、我が国との間で相互の保証を認めていないことは明らかである。
    したがって、実質的にみて、中華人民共和国が同国において我が国の判決を承認及び執行する余地はなく、よって、民訴法118条4号の趣旨より、我が国と中華人民共和国の間には、相互の保証はない(乙第4号証645頁)。
また、青山善充は、「中国の場合は、その承認要件である“中国法の基本原理・中国の社会利益に反していない”という要件が判然とせず、この要件が共産主義国の法秩序の厳格な維持を目的とするならば、日本との間に相互の保証を欠くことになろう」と述べている(乙第6号証419頁)。

第七 結論
   以上の次第で、本件において、民訴法118条の要件は充足せず、原告の請求はただちに棄却されるべきである。
以上
平平成24年(ワ)第6690号 執行判決請求事件 直送済
原  告  夏  淑 琴
被  告  株式会社展転社他1名

証拠説明書


平成25年12月17日

東京地方裁判所民事第25部乙1A係 御 中


被告ら訴訟代理人           
                弁護士 高池勝彦
弁護士 荒木田修
                弁護士 尾崎幸廣
弁護士 勝俣幸洋
弁護士 田中禎人
                弁護士 山口達視
    弁護士 辻 美紀

乙第1号証の1  法學論叢第161卷第2号           写
        「外国判決承認・執行の要件としての裁判官の独立(一)」
作成者 京都大學法學會  著者 森川伸吾
作成年月日 平成19年5月
立証趣旨 中華人民共和国の裁判所は、民訴法118条にいう「外国の裁判所」にはあたらないこと。中華人民共和国においては、司法権の独立(裁判官の独立)は認められていないこと。
乙第1号証の2  法學論叢第161卷第3号           写
        「外国判決承認・執行の要件としての裁判官の独立(二)」
作成者 京都大學法學會  著者 森川伸吾
作成年月日 平成19年6月
立証趣旨 乙第1号証の1に同じ
乙第1号証の3  法學論叢第161卷第5号           写
        「外国判決承認・執行の要件としての裁判官の独立(三)」
作成者 京都大學法學會  著者 森川伸吾
作成年月日 平成19年8月
立証趣旨 乙第1号証の1に同じ
乙最1号証の4  法學論叢第161卷第6号           写
        「外国判決承認・執行の要件としての裁判官の独立(四)・完」
作成者 京都大學法學會  著者 森川伸吾
作成年月日 平成19年9月
立証趣旨 乙第1号証の1に同じ

乙第2号証(訳文添付) 『中国憲法精釈』(中国民主法制出版社)   写
作成者   中国民主法制出版社  編著者 全国人民代表大会常務委員会弁公庁研究室政治グループ
作成年月日 平成8年(1996年)5月
立証趣旨 中華人民共和国においては、司法権の独立(裁判官の独立)は認められていないこと。
乙第3号証 南京大屠殺大疑問                 原本
作成者 新華出版社
作成年月日 平成13年(2001年)2月
立証趣旨 原告が受けたと主張する精神的損害は、中華人民共和国の国営出版社による海賊版によるものであること。中華人民共和国の国内において広く販売されていたこと。

乙第4号証 条解 民事訴訟法(第2版)            写
作成者 弘文堂 編者 兼子一 新堂幸司 松浦馨 竹下守夫 高橋宏志 加藤新太郎 上原敏夫 高田裕成
 該当部分の執筆は竹下守夫
作成年月日 平成23年4月15日
立証趣旨 民訴法118条3号の「訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと」(手続的公序)には、「裁判官の独立性の制度的保障」が含まれること。

乙第5号証 日中の判決はなぜ相互に執行できないか       写
        〜大連中院決定と大阪高裁判決の背後に潜むもの〜
           中国法令2004年2月号
作成者 粟津光世
作成年月日 平成6年(2004年)2月

立証趣旨 中華人民共和国と我が国との間には相互の保障がないこと。

乙第6号証 注解 民事執行法(1)              写
作成者 第一法規出版株式会社 編者 鈴木忠一 三ケ月章
作成年月日 昭和59年9月15日
立証趣旨 中華人民共和国と我が国との間には相互の保障がないこと。