増田都子裁判に逆転勝訴(平成20年4月17日)
「足立16中」事件の増田都子が、古賀俊昭・田代ひろし・土屋たかゆき『こんな偏向教師許せるか!』に対して著者と小社を訴えていた増田都子裁判が4月17日東京高裁にて判決が下りました。
一審の東京地裁での名誉毀損と認定されていた箇所に対して、全て棄却となりました。高裁での逆転勝訴となり、支援者の皆様に心より御礼を申し上げます。
≪資料≫
主文
1.原判決中一審被告ら敗訴部分を取り消す。
2.上記取消部分に係る一審原告の請求をいずれも棄却する。
3.訴訟費用は、第一、二審とも一審原告の負担とする。
「被告らの各表現において摘示した事実ないし論評の基礎となった事実はその主要部分において真実であり、仮に真実でないとしても、それを真実と信じるについて相当な理由があり、プライバシーとして保護される利益が公開によって得られる利益を上回っていたとは言えない。」(判決文より抜粋)