こんな裁判が進行していることをご存じですか?


いわゆる「南京事件」について、多年にわたり真摯な研究成果を世に問うてきた展転社が名誉毀損で訴えられています(夏淑琴裁判)。『南京虐殺の徹底検証』(東中野修道亜細亜大学教授著)のなかで、事件の生存被害者と主張する夏淑琴なる女性について、『(マギー日記等で生存被害者とされる)「8歳の少女」と夏淑琴とは別人と判断される。』との記述を指して、それにより「ニセモノ」扱いされ、(生存被害者としての)名誉を毀損されたというものです。第1審の判決が平成19年11月2日東京地裁であり、驚くべきことに裁判官は、原告側の主張を認め、展転社と著者である東中野教授に連帯して350万円の支払を命ずる判決を下したのです。

⇒高裁への控訴趣意書はこちら(PDF)

そもそも学術研究は日進月歩であり、蓄積された研究成果を独自のアプローチにより世に問うことは、学問の発展にとり不可欠と言えましょう。週刊誌等の暴露記事とは次元を全く異にしているのです。それが名誉毀損とされるならば、争いのある歴史的事実の検証は、もはや不可能と言わざるを得ません。

「南京事件」については、東中野教授はじめ「日本南京学会」などの長年の研究活動により、中国政府が主張するような「大虐殺」の存在は完全に否定されていますし、近年の数々の新事実の解明により、「中間説」の根幹も大きく揺らいでいます。にもかかわらず中国政府は、「南京大屠殺記念館」を大拡張するなど、「南京虐殺30万」との宣伝を国是として推進しています。これは明確な国家意思に基づく政治的プロパガンダが、現に行なわれていることを意味します。

本件は、一出版社と著者に対する名誉毀損訴訟に止まりません。司法界の歪みについては様々な立場の人々が指摘していますが、李秀英裁判、百人斬り訴訟を見てもわかる通り、中国の顔色をうかがう判決がまかり通っている現在、高裁に闘いの場を移したこの夏淑琴裁判の行方によっては、民主主義国家である我が国の「言論の自由」や「出版の自由」が、一党独裁国家である中国により更なる楔を打ち込まれかねないのです。本訴訟への理解と支援が求められる理由もここにあります。そこで、下記要領にてこの裁判の実状を知っていただきたく報告会を企画致しました。皆様のご参加をお願い申し上げます。

名 称:夏淑琴裁判を支援する報告集会
と き:平成20年2月28日(木)午後7時開会(6時30分開場)
ところ:文京区民センター2A会議室
    (文京区本郷4−15−14[区設真砂小売市場2階]、電話3814-6731)
    ※文京シビックセンターではないので、ご注意ください。
登壇者:阿羅健一、高池勝彦弁護士、清水政彦弁護士ほか(予定) 
入場無料

夏淑琴裁判を支援する会(阿羅健一会長)
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-5-302
高池法律事務所気付
電話090-2622-4242(三澤浩一事務局長) FAX03-3815-0786