李秀英裁判

裁判をご支援して頂いている皆様へ

 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて今般は、小社と著者(松村俊夫)が被告とされている『「南京虐殺」への大疑問』の名誉毀損裁判で、心暖まるご厚情を賜り誠に有難うございました。控訴審に向け私ども何としても勝訴すべく、弁護団共々一丸となって取り組んでおります。
 今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。略儀ながら取り急ぎ御礼まで、寸楮にて失礼致します。

 南京事件に関する本の中で、事件で生残った被害者とは別人と書かれ、名誉を傷つけられたとして、中国・南京市在住の李秀英さん(83)が、著者の松村俊夫さんと出版社などに1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日に、著者らに計百五十万円の支払いを命じた。
 問題とされた本は「『南京大虐殺』への大疑問」で展転社(東京)から平成10年に出版された。
 判決理由で岡久幸治裁判長は、「被告側は複数の資料を比較する際、資料の性質に応じた批判・検討作業を十分に行わなかった」とし、李さんと被害者が別人を推定する合理的理由はないとした。


(産経新聞 平成14年5月11日)

※最高裁棄却を受けて(平成17年4月)※

地裁・高裁で闘って参りましたが、最高裁棄却(平成17年1月20日)となりました。判決は150万円(弁護士費用を含む)の支払いを命じるものです。歴史的事件に関する論評がこのような形で判断されることは、司法の偏りを感じます。
 これまでご支援いただいた皆様に感謝申し上げます。

(参考)

松村俊夫 「『南京大虐殺」への大疑問」 (小社刊)